無料-
出会い-
花-
キャッシング
節税でやりくり
主婦の収入 |
配偶者控除 |
特別配偶者控除 |
扶養家族 |
保険料控除 |
住宅ローン減税 |
医療費控除 |
|
主婦の収入
「妻(ハニー)の年収?…知らないな。妻も僕のは知らないよ。 夫婦にだって、プライバシーは必要だろ?」
………そうかもしれません。 しかぁーし!会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」の、控除対象配偶者欄に、妻や夫を記入し、所得税の控除を受けているなら、そういうワケにはまいりません。いいかげんな金額を提出すると、忘れた頃に所得税、住民税を追徴され…
いやもっと恐ろしい事が起こるかも…。
103万円ってよく聞きませんか?これを超えないように呪文のように唱える。しかぁーし、結論から先にいうとあんまり関係ないんです。ではスタート!パート収入の場合は、給与所得となりますが、内職系からの収入は、
給与所得ではないので、事業所得もしくは雑所得となります。主婦も所得金額の合計が38万円を超える方は確定申告が必要となる可能性があります。
住民税は、非課税限度額35万円を超えない限り、税金は掛かりません。 所得税では38万円・住民税では35万円を超えると所得控除が受けられるか
どうかが問題となります。 また、主婦の場合、夫が配偶者控除を受けるには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要になります。35万円以下なら、夫は所得税・住民税両方の配偶者控除を受けることができます。
他に、配偶者控除と共に夫が最高38万円の配偶者特別控除を受けるには、 配偶者の合計所得金額が5万円未満である必要があります。
配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて更に受けられる特典であるため、 額によって細かく定められています。これをまとめると以下のようになります。
(ただし、控除を受ける人の合計所得金額が1000万円を超える場合、および配偶者が青色専従者に該当する場合には適用がありません。)
配偶者の所得金額 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
5万円未満 |
38万円 |
38万円 |
5万円〜10万円未満 |
38万円 |
33万円 |
10万円〜15万円未満 |
38万円 |
28万円 |
15万円〜20万円未満 |
38万円 |
23万円 |
20万円〜25万円未満 |
38万円 |
18万円 |
25万円〜30万円未満 |
38万円 |
13万円 |
30万円〜35万円未満 |
38万円 |
8万円 |
35万円〜38万円未満 |
38万円 |
3万円 |
38万円 |
38万円 |
0 |
38万円を超え40万円未満 |
0 |
38万円 |
40万円〜45万円未満 |
0 |
36万円 |
45万円〜50万円未満 |
0 |
31万円 |
50万円〜55万円未満 |
0 |
26万円 |
55万円〜60万円未満 |
0 |
21万円 |
60万円〜65万円未満 |
0 |
16万円 |
65万円〜70万円未満 |
0 |
11万円 |
70万円〜75万円未満 |
0 |
6万円 |
75万円〜76万円未満 |
0 |
3万円 |
76万円以上 |
0 |
0 |
配偶者特別控除制度
皆私たち夫婦の考え方はあくまでも「借りる(借家)派」です。でも、友人たちは安い社宅(家賃月1万円程度)から次々に「新居」へと引越していきます。「夢のマイフォーム」へ。。。私たちは、家賃をなんとか今年から値下げしてもらい借り続けていますが。。。
その理由の1つは「低金利」とそしてこの「住宅ローン減税」なんでしょう。先に1ついっておきたいのは、「税金の控除よりもローンの利子の方が高い」ということです。それも踏まえてこの住宅ローン減税を読んでみてください。
住宅ローンの金利水準はいまだ低金利。今年は住宅を購入しようと考えている人も少なくないはず。住宅を購入する時の平均自己資金は、購入物件の価格のおおよそ2〜3割程度。の金額だけでもかなりの金額になります。少しでも住宅取得で得する情報はないものか、知っていると知らないでは大違いです。
●今がお得?!
どうせ家を買うなら、借り入れの利息も税金もベストな時期に買いたい! とは誰もが考えていること。でもなかなかその時期の見極めは難しい。公庫の利息が少し下がると「今しかありません!」税制が変わるとなると「変わる前に今すぐ!」と煽られる。一体どうしろと言うのよ?! って焦っちゃいますよね。確かに「売り手」としては「今すぐ」の理由付けにしたがるものですから。
でも「買い手」はやはり冷静に、『今』の状況を多角的に分析する必要があります。
・今、本当に家が必要なのか
・今、頭金を用意することはできるのか
・今の借り入れ利率は自分の金銭感覚にとって妥当なのか
・今の住宅税制をよく理解しているのか
・今後、ローンを支払っていく収入は確保できるのか
・ローン以外に必要な支出も見越しているのか
・家以外に大きな支出は控えていないか 等々…
●住宅ローン減税って何?
住まい作りには様々な税金が絡んでくるのですが、その中でもワリとスポットが当たりやすいのが「住宅ローン控除制度」いわゆる「住宅ローン減税」。これは、一戸建てを新築したり、増改築したり、マンションを買ったりした人に対して、毎年、年末の時点で残っているローンの残高に応じた一定割合の金額を、所得税額から控除する仕組みです。「所得税、バカにならないよ」と溜め息をついているあなた。「何、幾ら返って来るの?!」なんて目が輝きませんか?家を買うだけで所得税が戻ってくるなんて素晴らしい話に思えますよね。
この制度は2001年6月末までは、
1.控除期間は15年、対象となるローン残高は5,000万円まで
2.床面積50u以上
3.控除額はローン残高5,000万円の場合は住宅購入年から6年目までは
5,000万円の1%の50万円、6年目から11年目までは5,000万円の0.75%の37.5万円、11年目から15年目までは5,000万円の0.5%の25万円が控除
というわけで、最高合計587.5万円となります。
●住宅ローン減税が改正→『新住宅ローン減税制度』
おととしの税制改正で、2001年6月末以降2003年末までは控除期間が10年、控除額は10年通して1%です。『新住宅ローン減税制度』の一番のポイントは、最初(1年目)から最後(10年目)まで一貫して、「年末のローン残高×1.0%」が控除される、という点です。前回の制度では1〜6年目、7〜11年目、12〜15年目と三段階で1.0、0.75、0.5%と推移していたのに比べると、<7〜10年目の部分で0.25%トク>できるということになります。(計算も単純になりましたね。)つまり、・借り入れ期間が短い場合は前回よりもトク だということです。このご時世ですから、長期のローンを背負い続けるリスク回避の意味合いから、借り入れ期間を短くして行く流れはあることでしょう。またこの住宅ローン減税の対象は、 ・自己の居住用(そして床面積は50平米以上) の物件に限られています。諸々の理由で「この家を賃貸にしたい」となった場合には減税は打ち切られてしまいます。その“縛り”の期間が5年間短くなった、と考えることができます。ここで注意しておきたいことが一つあります。気に入ったマンションの専有面積は不動産の物件のチラシで50u以上ある物件でした。当然「住宅ローン控除」は使えるものと彼女は信じていたのですが、実際登記簿上では49.9uしかありませんでした。「うそでしょー。なんで?じゃあ住宅ローン控除は使えないの?」と叫んでいました。そう、マンションの広告では「壁芯」(壁の中心線で囲まれた部分の面積)で専有面積を表示しているものが一般的なのです。住宅ローン控除の50uというのは登記簿上の面積「内のり面積」(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の面積)を対象としているので、こういうことが起こってしまったのです。
【住宅ローン減税のポイント】
もう1つ注意しておきたいのが「住宅ローン控除」を使って住宅を購入し、その後ご主人が転勤で一家全員が転居をし、購入した住宅を借家として賃貸した場合、控除は打ち切られてしまいます。控除を受ける住宅は自宅として居住していなければいけないのです。控除を受けるために、ご主人は単身赴任生活となり、二重生活を送らなければならないとしたら、せっかく控除を受けているに二重生活により出費がかさんでしまい、控除の意味がありません。自分達のライフスタイルが「転勤族」の場合には注意が必要です。以上のような点に気を付けながら「住宅ローン控除」使って下さい。
●踊らされない
ここまでざっと書いてきましたが、ちょっとご一考を。「トクとは言っても、もしかしたら大した金額ではないのでは?!」そうですね、年末時点での借り入れ残高が3000万だとして、1%ということは30万円控除される、ということですから。住まいの値段は膨大な金額です。勿論、チリも積もれば…ですから、税金ひとつ軽視することはできません。しかし、「だから今買わねば!」という理由になるかというと、この『新住宅ローン減税』はひとつの「因子」でしかないと思うのです。毎年末に所得税が1ヶ月のお給料分、返ってくるか来ないかよりも、借入金の利率の問題や、やはり今後長きに渡って返済し続けられるのか、転勤はないのか、ある場合お父さんが単身赴任しなければならないのか、家族の生活は安定して、健康に送れるのか、……といった問題も、とても大事な事なのではないでしょうか。「トクするチャンス」。本当に『今』チャンスとして生かせるのかどうか、目先の情報に踊らされずに冷静に考えてみましょう。
J所得税法において「控除対象配偶者」とは、所得者と生計を一にする配偶者で、
「合計所得金額」が38万円以下の人をいいます。 ですから、パートで働く主婦の場合、合計所得金額が38万円以下となるかどうかが問題となってくるわけです。この38万円というのは、「基礎控除」の額です。さて、「給与所得の所得金額」はどのようにして計算するのかといいますと、「その年の給与の収入金額」から「給与所得控除額」を控除した残額です。
給与所得の所得金額 = その年の給与の収入金額 − 給与所得控除額
その「給与所得控除額」は、「給与の収入金額」に応じて定められており、 その最低額は65万円となっています。
とすると、もうおわかりですね、その年の給与所得の収入金額から65万円を差し引いた残額が38万円以下ということは、給与収入が年間103万円以下ということです。給与の年間収入が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者となることができますし、同時に、パートの主婦自身にも税金はかかりません。給与の年間収入が
103 万円を超えますと、夫の控除対象配偶者にはなれませんから、夫の課税所得は配偶者控除の金額である38万円分増加することになり、その分税金も増えるわけです。妻の収入が増えても夫の手取りが減るのでは、パート主婦の心は「いったい何のためにあくせく働いているのかしら、馬鹿らしい・・」なあんてことになって勤労意欲も薄れ、産業界はパート主婦の安価な労働力を調達しにくくなり困るわけです。
配偶者控除
所得税や個人の住民税は暦年単位課税といい、元旦から大晦日までの1年間を1単位として計算します。出産費用のようなおめでたいものを除き、医療費などは少ないに越したことはないのですが、やむを得ず10万円以上の医療費を支出してしまった場合には、年明けの確定申告の準備をしておきましょう。
(算式)
その年中に支払った医療費の総額 − 医療費を補てんする保険金等の金額= A
10万円 と 総所得金額等の5%(※注) とのいずれか少ない方の金額 = B
A − B = 医療費控除額 (ただし、最高200万円)
では、「医療費控除の対象になる医療費とは?」なんでしょう。
1.誰のために支払った医療費が対象になるか?
自分(納税者本人)・自分と生計を一にする親族のための医療費が対象。生計を一にするとは、家計が同じであるということで、親の仕送りで生活をしている大学生の子供なども含まれます。
2.支払のタイミング
その年中に実際に支払ったもののみが対象になります。したがって、医療費控除を受けようと考えているのなら同年内に固めて払うのがお得!
3.医療費とはナニ?
医療費控除の対象になる医療費は次のように分類され、これが医療費の判定の基準になっています。一例をご紹介しましょう。
1)医師や歯科医師による診療又は治療の対価(出産含む)
美容目的、予防目的、健康診断、診断書等の作成費用などは診療や治療の対価ではないので、対象となりません。基本的にはケガや病気を直すための費用が対象ということですが、医師への謝礼(心付け)は「診療又は治療の対価」ではないので、やはり対象外になります。またカウンセリングの費用などは精神科医によるものは控除対象になりますが、それ以外は医師の指示によるものを除き、控除の対象外と考えた方が良さそうです。
2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
かぜ薬や頭痛薬などの医薬品は対象になりますが、健康食品・育毛剤・化粧品・妊娠検査薬などは対象となりません。漢方薬については対象になるものとならないものがありますので税務署などで確認してください。また医薬品ではありませんが医療用器具では、人工透析器・松葉づえ・インシュリン注射用の注射器などの購入費用は控除対象になります。例外もありますが基本的には病気やケガの治療・療養に直接必要かどうかが判断基準になっています。
3)病院・診療所・助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
電車賃・バス代・タクシー代などが対象です。ただし医療費控除の対象になる医療費は、通常必要なものでなければなりません。したがって充分電車やバスを利用できる病状で、タクシーを利用した場合には控除対象になりません。判断に迷うのが、マイカー通院に関するガソリン代や駐車場代ですが、人的役務とは簡単に言えば「労働サービス」のことで、ガソリンの購入や駐車場代は「収容されるための人的役務」に該当しませんので対象外になります。
4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
これらの資格者以外によるものは対象外です。
5)保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話
療養上の世話のために特に依頼した者(家政婦など)へ支払う費用が対象になります。療養上の世話を特に依頼した場合であっても、依頼した者が親族などであるときには対象外になります。
6)助産師による分娩の介助
7)主治医の証明を受けた介護用おむつ費用
これら以外にも、医療費控除の対象となる医療費には様々なものがあります。下のサイトは、医療費一覧表が掲載してあり、すごくベンリです。
「しっかりちゃんの税金日記」
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm
住宅ローン減税
そこで、こうした世帯全体としての収入の逆転現象を緩和するために、「配偶者特別控除制度」が設けられたのでした。配偶者特別控除の控除額は、パート主婦の所得金額の増加に応じて夫の控除額を減少させることにより、世帯全体の収入がなだらかに変化する仕組みになっています。配偶者控除のように、所得金額38万円を境にしてオール・オア・ナッシングというのではなく、5万円刻みで変化させています。なお、夫(所得者)の年間所得が1,000万円以下でないと、この配偶者特別控除は受けられません。夫がサラリーマンなら、給与の年間収入が12,315,790円以下ということですね。
自年末調整の控除の対象になる保険料控除は大きく分けて3つあります。 「社会保険料控除」「損害保険料控除」「生命保険料控除」です。
■社会保険料控除
これは社会保険料加入事業者などにお勤めのかたであれば、厚生年金保険料、国民年金保険料、共済年金掛金、農業者年金保険料、国民年金基金掛金、厚生年金基金掛金、船員保険料、健康保険料、国民健康保険料、雇用保険料、介護保険料などが対象です。国民年金保険料を除いて各種保険料の料率は組合、会社、自治体などにより異なることあります。これについては通常、年末調整の対象者である人はとりたてて意思表示をしなくても社会保険料控除の対象として処理されているはずです。なぜかというと毎月毎月の給与や賞与から差し引かれているはずですので、そういったデータは給与明細のもとデータに保管されているはずです。ここで意外と漏れてしまうのは年の中途で退職した場合です。年の中途で退職した場合などはその期間だけ国民健康保険や国民年金を支払っているかたも多いはずなのですが、そういったデータは
会社のほうでは把握できません。従って年末調整を受ける側できちんとその旨を事業主に伝える必要があります。
伝える方法は ・ 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 という書類の下段の申告による社会保険料の控除分という欄があります。そこに給与天引き以外で社会保険料を支払っている場合があればそれの年間の集計をとって、記入するだけです。生命保険料控除や損害保険料控除と違って支払った金額全額が
控除の対象とできますのできちんと申告しましょう。対象となりそうなかたは次の2パターンが多いのではないでしょうか
・年の中途で退職して国民健康保険や国民年金を支払っているかた ・ 奥様やお子様関係する国民健康保険や国民年金を支払っているのに何の処理もしていないかた
■損害保険料控除
損害保険料控除の対象となる保険料は大きく2種類です。 ひとつは資産を対象とする保険契約で、もうひとつは身体の傷害などを対象とする保険契約です。ひとつひとつみていきましょう。
◆資産を対象とする保険契約◆ 納税者や納税者と生計を一にする配偶者その他親族の所有する居住用家屋 または生活に通常必要な家具、什器、衣服などの生活用動産を保険の対象としているものといった内容になっています。
★「自動車保険は損害保険料控除の対象となりますか?」という質問ですが、
自動車は生活に通常必要な家具、什器、衣服などの生活用動産に含まれないため
損害保険料控除の対象ではありません。
★「賃貸に出しているマンションに掛けている保険料が控除の対象にできますか?」
という質問もこれも居住用家屋という内容からはずれてしまいますので控除の対象とはなりません。ただし、このような場合に最上階に自分たちが住んでいるというような場合には、面積按分など合理的な按分の範囲内で損害保険料控除にできるものと必要経費に算入できるものとが混在するケースは多々あるでしょう。気になる控除額ですが保険期間が10年以上で満期返戻金のあるものは最高15000円
それ以外のものは最高3000円となっています。両方合計した控除限度額も18000円ではなく、15000円です。
■生命保険料控除
生命保険や生命共済などに支払った保険料や掛金に対する控除。一般で5万円、個人年金で5万円、合計10万円の控除があります。生命保険料控除の対象となる保険契約とは
・ 生命保険会社または外国生命保険会社等と契約した生命保険契約 ・ 郵政省の簡易生命保険契約
・ 農協や漁協などの各種生命共済契約 などとなっています。 注意点としてはこれらの契約であっても、
・ 保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は対象外 ・
外国生命保険会社との生命保険契約であっても国外において契約を締結したものは対象にふくまれないということなので注意してください。なお、上記のうち年金を給付する定めのある保険契約等で以下の要件を満たすものは個人年金保険契約といって控除のワクが倍とれます。その要件とは
・ 年金の受取人は契約者またはその配偶者となっている契約であること ・
保険料等は、年金の支払いをうけるまでに10年以上の期間にわたって定期に支払う契約であること
・ 年金の支払いは、年金の受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期年金または終身年金であること
の3点です。気になる控除限度額は生命保険料一般タイプで50000円、 生命保険料個人年金タイプで50000円、両方あわせて100000万円となっています。ただし、控除額を算出する算式があるためどちらのタイプとも50000円の控除を満たすためには100001円以上あれば足りるため、何枚も控除証明書があっても「これ不要です」と素っ気なく返却されたかたも多いのではと思います。
<一般の保険料の場合>(最高控除額は5万円)
支払った保険料(A)
|
控除額 |
〜25,000円 |
全額 |
25,001円〜50,000円 |
(A)×0.5 +12,500円 |
50,001円〜 |
(A)×0.25+25,000円 |
最後に控除を申告する方法ですが損害保険料控除・生命保険料控除とも ・ 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
に保険会社の名称や保険等の種類、保険期間、満期返戻金の有無などを記載し控除証明書を添付するとなっています。各社いろいろな生命保険や損害保険が販売され、行政側としても控除証明書の有無が保険料控除の対象とできるか否かの判断材料としてとり扱わざるをえないのが実情でしょう。保険料控除証明書が見つけるがために、家のなかを探しまくるなんてことのないように保管場所は特定しておきましょう
扶養家族
日曜給与所得者は1年間特に何もない(マイホームを買ったなど)限り、 確定申告をする必要がなく、「年末調整」のみです。
一方、自営業や不動産収入のある人などは確定申告をしなければなりません。
よって、自分で税金の申告をするか、税理士に任せるかのどちらかです。 税理士に任せた場合は「税金のプロ」がきちんと申告をしてくれます。自分で勉強して申告する場合も一通りの流れがわかるようになります。ところが給与所得者は配偶者・扶養の申告書や保険・個人年金の申告書を書くだけです。自分の収入から様々な控除を計算して、年税額を算出することがないわけです。こういった環境の違いからでしょうか、税金とは切っても切れない関係にありながらあまり関心もなく、ちゃんと払うべき額を払っているのか(払わなくても良い分まで払っていないか)わかっていない人が結構いるようです。勤務先の給与担当者に任せきりにするのではなく、源泉徴収票を見直せるくらいになりましょう!というわけで、年末調整のポイントを整理してみましょう!
扶養家族はちゃんと書いていますか?
扶養控除の要件とは具体的には次の4つになります。 ・親族であること ・生計を一にしていること ・合計所得金額が38万円以下であること・扶養親族が他の控除対象配偶者または扶養親族として控除の対象とされていないこと 主なものとしては「配偶者」「父母」「子供」「障害者」です。
●配偶者控除 「主婦の収入」を参照!
●老人扶養親族 上の要件のほかに「年齢70歳以上であること」が入ります。
●中学生以下の子供と高校生・大学生の子供
■中学生以下の子供 通常の扶養親族の38万円の控除が受けられます。
■高校生・大学生の子供(特定扶養親族) 高校生・大学生は一般的に小学生・中学生よりも学費がかかります。所得税 法のなかではそういった事情を考慮して、通常の扶養親族の所得控除に加えてさらに『25万プラス』した控除が受けられます。つまり、ひとりあたり63万円の所得控除となります。特定扶養親族として所得控除の対象とされる要件は次の3つとなります。
特に生年月日に注意してください。(学年の考え方とは異なります)・合計所得金額が38万円以下であること・納税者本人と生計を一にしていること・平成14年の年末調整および確定申告に限れば生年月日が昭和55年1月2日から昭和62年1月1日までとなっていること
●障害者 納税者本人やご家族が障害者である場合はどうなのでしょうか。
障害者がいる家庭については通常の所得控除よりわずかばかり手厚くなります。
具体的な要件としては納税者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で以下のような方がいらっしゃった場合が対象となります。
・身体傷害者福祉法の規定により交付を受けた障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人→このうち障害等級が1級または2級である者と記載されている人は、特別障害者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている人→このうち障害等級が1級である者と記載されている人は、特別障害者
・原子爆弾被爆者→これに該当する人はすべて特別障害者 障害者や特別障害者といった耳なれない用語が出てきましたが、特別障害者とは障害者より障害の程度が重いと判断されるので、障害者より控除額が手厚くなっております。納税者本人が障害者の場合には27万円、納税者本人が特別障害者の場合には40万円が所得控除の対象となります。では、ご家族に障害者の方がいらっしゃった場合はどうでしょうか。こちらの場合に所得控除の対象とできるのは若干厳しくできており、特別障害者のみとなります。所得控除額は通常の所得控除額に35万円が加算されるかたちとなります。たとえば、通常の扶養親族控除はひとりあたり38万円ですが、特別障害者である扶養親族がいた場合には38+35=73万円となり、扶養親族にあたる人が特定扶養親族にあたる場合には63+35=98万円となります。
夫がサラリーマンなら、給与の年間収入が12,315,790円以下ということですね。因みに、パートの場合は給与所得となり、給与所得控除65万円が受けられ、38万円+給与所得控除(65万円)=103万円以下だと、夫は配偶者控除が受けられます。また、5万円+
65万円=70万円未満だと、夫は配偶者特別控除が最高額38万円受けられます。内職の場合、家内労働者等の必要経費の特例に該当すれば、必要経費として65万円が控除される場合もあります。特例が適用されると、38万円+65万円=103万円 以下だと、税金はかからず、配偶者控除が受けられます。パートも内職も、住民税は、35万円+65万円=100万円 以下だと、税金はかからず、配偶者控除が受けられます。
それと、140万円以上だと社会保険を「本人」としてかけないといけなくなり これがかなりの負担ですよ〜。ここでぐっとかわるんですよね〜。
←計算方法、もっと詳しく!
※給与所得(パート勤務等)の場合はここに65万円の控除分がプラス 。つまり、70万円未満=満額(38万円+38万円)からのスタートです。
保険料控除
<個人年金保険料の場合>(最高控除額は5万円)
支払った保険料(A) |
控除額 |
〜25,000円 |
全額 |
25,001円〜50,000円 |
(A)×0.5 +12,500円 |
50,001円〜 |
(A)×0.25+25,000円 |
医療費控除
払わなくてもいい税金。しっかり勉強してとりもどしましょう!
[PR]動画